東明公民館の運営情報です。
【目標】
・地域力向上を視野にした活動展開
・三世代交流を深め地域の輪を図る
・事業部ごとの横のつながりを強化
【運営組織】
役員会(9名)
館長、運営委員長、副運営委員長、会計
直轄事業部長、体育事業部長、広報事業部長
教養事業部長、女性事業部長、事務協力員
専門部会(5事業部)
直轄事業部、体育事業部、広報事業部、教養事業部、女性事業部
運営委員会
役員、各町内、各種団体 各1名、クラブ・サークル各1名、館長推薦者数名
館長による公民館紹介
令和4年度の活動報告書
皆様のご意見をお聞かせください。
【東明公民館規約】
第1条(総 則)
東明公民館(以下公民館という)は、社会教育法、瀬戸市公民館設置及び
管理に関する条例、並びに瀬戸市公民館運営委員会規則及び瀬戸市公民館
協議会会則に定めるところに基づき、組織及び運営管理並びに活動について
必要な事項を定めるものであるが、更に運営を円滑にすることを目的として
本規約を作成する。
第2条(所在地及び事務局)
公民館は、瀬戸市西拝戸町16番地3に設け、事務局を同所内に置く。
第3条(事 業)
公民館は、次の各号にかかげる事業をイテう。
(1)社会教育法第22条に定める事業
(2)東明連区の社会教育活動を推進する事業
(3)公民館相互の連絡協調に関する事業
(4)公民館活動の啓蒙、普及を図る。
(5) 文化的な事業を行い、地域の融和を図る。
第4条(組 織)
公民館は、瀬戸市内に在住又は在勤し、かつ瀬戸市教育委員会から任命された館長及び同委員会より
委嘱を受けた運営委員をもって組織する。
第5条(役員の種別)
公民館に次の役員を置く。
館 長 1名 会 計 I名
運営委員長 1名
事業部長 5名
副館長は必要に応じ、館長が役員会の承認を得た上で指名することが出来る。
第6条(事業部の種別)
事業の効率的な運営を図るため次の事業部を設ける。なお必要に応じて
その他の部を設けることができる。
(1)総務部
(2)体育事業部
(3)教養事業部
(4)広報事業部
(5)女性事業部
(6)直轄事業部
なお、他の部を新設した場合の権能はその都度設定する。
第7条(事業部の範囲)
事業部の分担は、次のとおりとする。
(1)総務部
A)備品管理 B)施設管理
(2)体育事業部
運動会等体育事業に関する諸事業を担当する。
(3)教養事業部
諸講座、生涯学習事業等に関する諸事業を担当する。
(4)広報事業部
広報の発行、資料整理、各事業の写真撮影及び整理等に関する諸事業を担当する。
(5)女性事業部
補助学級、公民館清掃、文化祭に関する諸事業を担当する。
(6)直轄事業部
赤津ふれあい祭り、敬老会、成人式等の大事業に関する諸事業を担当する。
第8条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1)館長
公民館を代表し館務を総括する。
(2)運営委員長
役員会、運営委員会を招集し、事業の企画と推進に務める。
(3)事業部長
運営委員長の補佐と事故ある時の代行及び担当事業部を掌握し事業部のより円滑な推進を図る。
(4)会計
会計の任にあたる。
(5)その他の役員
会計監査
会計監査の任にあたる(連合会1名、公民館1名)。
事業部長
担当事業の積極的な推進を図る。
副事業部長
事業部長の補佐と事故ある時の代行。
顧問、相談役
館長、副館長、運営委員長の任にあった者、現に東明小学校の
校長の任にある者、自治連合会長の任にある者。
第9条(役員の任期)
役員の任期は館長2年、運営委員長2年、その他の役員は2年とし、再任を妨げない。
校長の任にある顧問にあっては当該学校の在任期間中のみとする。
自治連合会長の任にある顧問にあっては当該連合会長の在任期間中のみとする。
第10条(役員の選出)
1 館長は任期満了前3ケ月以内に東明連区在住者の中から、社会教育に関する識見を有し、
かつ公民館の事業に関し知識と技能を有すると思料される者を役員会に於いて選出し、
運営委員会に計り、次期館長として推薦書及び同意書をそえて教育委員会に推薦するものとする。
2 館長在任中、病気その他の事由により退任を希望する場合は、当該年度終了前
3ケ月以内に役員会に辞任の通告をすることとし、次期館長の選出は役員会に一任するものとする。
3 館長は、役員会の承認を得て、運営委員長を指名するものとする。
4 3項以外の役員は、運営委員長が役員会に諮りこれを指名するものとする。
事業部長、会計、会計監査、副事業部長
5 館長及びその他の役員が公民館の正当な業務に対し故意に任務にそむき、
又業務の執行を妨げた場合は任期満了をまたずに解任することができる。
第11条(運営委員の選出)
運営委員の選出は、事業推進に必要な相当数とする。
(1)自治連合会の各町内会の代表者
(2)各種団体、公民館クラブの代表者
(3)館長推薦者
第12条(事務局職員及び職務)
事務局に、公民館と各種団体との連絡調整及び館務処理のため、公民館事務協力員1名~2名をおくことができる。
公民館事務協力員は、公民館事務室において勤務し公民館関係業務を処理することとする。
在任中は、継続して運営委員の委嘱を受けることとする。
公民館事務協力員の選任委嘱契約については、別記の公民館事務協力員の選任委嘱契約規定によるものとする。
第13条(会議の種別)
公民館の会議は次のとおりとする。
(1)運営委員会
(2)役員会
(3)事業部会
(4)その他必要に応じ特別委員会を持つことができる。
第14条(構成及び権能)
各会議の構成及び権能は次のとおりとする。
(1) 運営委員会
A) 運営委員総員をもって構成する。
B)公民館の最高決定機関である。
C)全体会議で、毎月一回定例的に開催する。
D)事業計画、予算計画の決定、事業報告、決算報告の承認
E)協議会事項の報告及び審議
F)各事業部からの提案に基づき、事業を推進するための審議決定
G)その他公民館の全体にわたる報告、審議、決定事項の協議
H)会議の開催は運営委員長が館長の承認を得てこれを招集する。
(2)役員会
A)館長1、運営委員長1、事業部長5、会計1、事務局1の9名で構成し、公民館の運営、維持管理について協議する。
B)年間の事業計画、事業報告の作成審議
C)年間の予算計画、決算報告の作成審議
D)協議会等外部団体との接触、協議
E)主要な人事、突発的な協議事項の審議
F)冠婚葬祭等の采配
G)備品購入等の決定
H)協議内容により各事業部より必要な人員を招集する。
I)会議の開催は運営委員長が館長の承認を得てこれを招集する。
(3)事業部会
A)各事業部の運営委員をもって構成し、事業毎の協議推進を図る。
B)事業部会では、事業予定表に基づき、役員会の前日までには事業計画案をまとめ運営委員会に提出し承認を得る。
C)担当の事業を推進するために、担当事業部長が事業部員及び必要とする。
役員や他の事業部長を招集し事業部会を開催する。
D)事業部会では各事業部間の協力に関する協議を行う。
E)その他必要と認める諸事項に関する協議を行う。
F)各担当事業部長は所属する事業、行事の実行委員長となり、運営委員会で進行状況を報告する。
G)役員会(実行委員会)より要請のあった準備事項、製作事項等、事業を推進させる為に必要な具体的な項目の協議を行う。
第15条(開 催)
各会議の招集は次のとおりとする。
(1)運営委員会は毎月1回開催する。
また運営委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することが出来る。
8月は休会とする。
(2)その他の会議については、事業運営の適正な推進をはかるため随時開催する。
第16条(議 長)
運営委員会、役員会の議長は運営委員長が、事業部会については当該事業の担当部長がこれに当たる。
第17条(決 議)
各会議の議事は、出席運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
第18条(収入の構成)
公民館の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 助成金
(2) 委託金
(3) 寄付金
(4) 公民館協力費
(5) その他の収入
第19条(運営費)
公民館の事業運営のための経費は、助成金、委託金、及び寄付金をもってあてる。
第20条(管理費)
公民館の維持管理のための経費は、公民館協力費及びその他の収入をもってあてる。
第21条(予算及び決算)
公民館の収支予算は、年度開始時速やかに運営委員会の決議により定め、収支決算は、
年度終了後速やかに監査を得て運営委員会の承認を得なければならない。
第22条(会計年度)
会計年度は、毎年4月I日に始まり、翌年3月31日に終る。
第23条(公民館の利用)
別に定める公民館管理利用規定による。
第24条(慶弔費)
別に定める公民館慶弔規定による。
第25条(規約の改廃)
この規約の改正又は、廃止については、運営委員会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
附則1 この規約は平成13年4月25日から施行する。
附則2 この規約は平成16年4月27日から施行する。
附則3 この規約は平成20年4月28日から施行する。
附則4 この規約は平成21年4月27日から施行する。
附則5 この規約は平成22年4月27日から施行する。
附則6 この規約は平成28年4月27日から施行する。