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【東明地域力向上推進委員会会則】
第1条(名称)
この会は、東明地域力向上推進委員会(以下「推進委員会」という)と称する。
第2条(事務局)
推進委員会の事務局は、東明公民館内に置く。
第3条(目的)
推進委員会は、地域に於ける各種団体や住民間の緯を強くし、 様々な世代の参加・参画を得ながら、住民が東明連区に住むことを誇りとし、 生き甲斐を感じられるよう、 地域力の推進向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)
推進委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 東明地域力向上推進のアクションプラン策定及び活動の推進。
(2) 連区住民と各種団体との連携・協力体制の構築及び充実。
(3) 東明地域力向上推進に向けた各種講習会・勉強会等の開催。
(4) 生涯学習に関わる事業の継続と推進。
(5) その他この推進委員会の目的を達成するために必要な事業の推進。
これらの事業を推進するため、地域と行政が十分に連携し、互いの役割を尊重しながら協力して課題解決を図るものとする。
第5条(組織)
推進委員会は、次の表に掲げる団体に於いて選出された者及び東明連区の有志住民(以下「推進委員」という)で構成する。
東明連区自治連合会
東明公民館
東明地区社会福祉協議会
東明民生委員
児童委員協議会
東明婦人会
東明保健推進員
東明消防分団
東明自主防災リーダー会
東明農事組合連合会
赤津窯元まわし会
赤津焼工業組合
大目神社氏子総代会
赤津の自然を育てる会
第6条(役員)
推進委員会には、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 会計 1名 (4) 事務局長 1名 (5) 実行委員長 若干名 (6) 会計監査 2名 (7) 顧問 若干名
第7条(役員の選任)
1 会長の選出は、委員の互選により決定し、総会での承認を得るものとする。
2 副会長、会計、事務局長は、会長が指名する。なお、会長が必要と認めれば、 役員として必要な人材を、第5条の各種団体以外から招聴することもできる。
3 会計監査は、委員の互選により決定する。
4 顧間は会長が推薦する。
第8条(役員の職務)
役員の職務はそれぞれ次に掲げるものとする。
(1) 会長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は、推進委員会の予算・決算他、全体の運営・調整を行う。
(4) 実行委員長は、各活動グループの運営をつかさどる。
(5) 会計は、推進委員会の会計業務を行うが、当面、事務局長が兼務する。
(6) 会計監査は、推進委員会の会計監査にあたる。
(7) 顧間は、推進委員会の運営等について会長の諮問に応ずる。
第9条(役員及び委員の任期)
1 役員及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は役員・委員に特別な事情が生じたときは、その職を解くことができる。
また、役員‘委員が自ら都合により活動を継続することができなくなった場合、会長はその役員・委員の退会を認めることができる。
第10条(事務局業務)
当面、東明連区自治連合会及び東明公民館の両事務局に業務を委嘱し、事務処理を行う。
第11条(会議)
1 会議は、総会、役員会、実行委員会、その他必要なものとする。
2 会議は、会長が招集し、議長は会長が務めるものとする。
第12条(総会)
1 総会は、1年に最低1回開催し、次の事項を審議する。
(1) 推進委員会の会則の制定及び改廃に関する事項。
(2) 役員・委員の任命に関する事項。
(3) 事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算に関する事項。
(4) その他議長が必要と認める事項。
2 総会は、委員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって議事を決する。ただし、会則の改廃については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第13条(役員会)
役員会は、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。
(1) 地域力推進活動の向上に関する事項。
(2) 地域力推進活動に関する予算、費用等の検討。
(3) その他会長が必要と認める事項。
第14条(実行委員会、小委員会)
1 推進委員会の中に、事業に応じた実行委員会を設ける事とする。
実行委員会は、 ワークショップ、アクションプランなどの検討の結果、二つ以上のグループが並存することも可とする。
2 ただし、実行委員会が複数ある場合には、それぞれ個別の実行委員会内部で委員長(議長)を定めて検討する。
3 実行委員会は、実行委員長が招集し、第4条に書かれた事業の具体的なテーマを個別に検討し、次に掲げるステップで事業を推進する。
(1) 連区内各種団体から成る構成員の役割分担の明確化。
(2) テーマに必要な各種講習会や勉強会の企画開催。
(3) 上記(1) (2)に基づく、具体的な諸事業の推進と実現。
4 その他、必要に応じて、個別テーマを機動的、専門的に解決するため、特別に推進委員会会長が招集した少数の委員からなる小委員会を構成し、短期間で問題を解決することも出来る。
第15条(報酬)
委員及び役員の報酬は無報酬とする。
第16条(経費)
(全体の)推進委員会運営のために必要な経費は、公的補助金、その他の収入をもって充てる。
第17条(予算及び決算)
1 推進委員会の収支予算は、役員会において編成し、総会にて承認を得なければならない。
2 推進委員会の収支決算は会計が作成し、会計監査を経て総会にて承認を得なければならない。
第18条(会計年度)
推進委員会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条(補則)
この会則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
(附則) この会則は、平成24年6月21日より施行する。