公民館の施設利用に関しては、運営協力費をお願いしております。
ご利用の際は、施設利用申し込み時に入金願います。
なお、ご利用日の3日前までに利用中止をご連絡頂きました場合は、返金させて頂きます。
また、ご利用に際しては、下記の注意事項に留意してご利用願います。
【運営協力費及びご利用時間】
利用施設 | ご利用時間(3区分) | 運営協力費(1区分) |
大集会場 |
① 9:00~13:00 ②13:00~18:00 ③18:00~21:00 |
1000円 |
会議室 和室 調理室 |
① 9:00~13:00 ②13:00~18:00 ③18:00~21:00 |
500円 |
【冷暖房協力費】
利用施設 | ご利用時間(3区分) | 冷暖房協力費(1区分) |
大集会場 |
① 9:00~13:00 ②13:00~18:00 ③18:00~21:00 |
コインタイマー 500円 |
会議室 和室 調理室 |
① 9:00~13:00 ②13:00~18:00 ③18:00~21:00 |
コインタイマー 500円 ガスコンロ 300円 |
(利用に関する注意事項)
・市、自治会及び自治会参与団体は協力費及び冷暖房費(コインタイマーを除く)とも免除されます。
・各町内及び公認団体については、大集会は750円/区分とし、他の施設は250円/区分とします。
・災害や公共福祉のためなどやむを得ない理由で、ご利用が困難となった場合にはご連絡下さい。
・利用時間を厳守して下さい。
・利用申し込みをした施設以外への入出はしないで下さい。
・騒音の発生や暴力などの迷惑行為は行わないで下さい。
・公民館の敷地内は禁煙です。
・公民館の設備や備品を許可無く移動しないで下さい。
また、損傷や減失した場合は速やかに館長に申し出て下さい。損害賠償をお願いする場合があります。
・施設利用終了時には、戸締り、火の始末、消灯及び施錠を確実に実施願います。
・施設利用終了時には、燃えるゴミと生ゴミは指定場所に捨て、燃えないゴミは持ち帰って下さい。
東明公民館の施設をご利用希望の方は、お電話(0561-82-8024)または、下記よりお申し込み下さい。
お問い合わせ内容に、
①ご希望の施設名(会議室) ②ご希望の日時(*月*日,*時から*時) ③代表者のお名前
をご記入して下さい。
【東明公民館管理利用規則】
第1条(総 則)
この規則は、瀬戸市東明公民館(以下公民館という)の運営管理に関し、必要な事項をさだめる。
1 本公民館規則は、原則として公民館が特に定める以外については、おおむね市制定の公民館管理規則に準ずるものとする。
2 管理者は公民館長として館長支障ある時は(副館長又は運営委員長)が代行する。
第2条(管理運営)
1 館長が特に諮間を必要とする場合のみ、館長が委嘱する役職者によって構成する公民館管理協議会を組織し、館長の諮問事項について審議議決するもとする。
2 本館の管理運営上必要と認める場合は役員会にはかり別に定める細則によって協力費を徴収するものとする。
3 運営上において起こる諸問題については運営委員会において協議し委員長が館長に報告し、館長が裁断を下すものとする。
4 公民館管理運営の事務局は原則として公民館内におく。
第3条(利 用)
1 貸与権者は館長とし館長支障あるときは運営委員長が代行する。
2 利用許可の範囲は市行政行事並びに連区自治会行事と公民館活動その他社会教育活動、さらに館長の判断により許可をあたえた行事、諸会合とする。
3 公民館研修グループの利用区分については運営委員長が各グループ責任者と連絡して調整し、館長に報告後決定するものとする。
4 各室の利用については公民館活動として館長が認定したものを優先するが、事前に館長から日時会場の変更を要請された場合は、これに応ずるものとする。
5 利用許可団体以外の利用希望については前日までに館長に所定の利用申込書を提出して許可をうけるものとする。
6 申し込み受付は、3ケ月前の公民館月例会後受付開始。
7 申し込みが重なったときは、申し込み順位で決める。
1.公の行事 2,東明連区自治連区会、東明公民館行事 3.その他
8 予約は印鑑持参の上、事務局で申し込みをするものとする。
第4条(利用時間)
利用時間は原則として午前9時~午後9時までとする。
但し、市、公共団体の公的行事に利用する場合はこの限りではない。
(午後9時30分には鍵を返納すること)
第5条(休館日)
休館日は、毎週土、日曜日と祝祭日、夏期休暇(8月13日から8月16日まで)
及び年末年始の休暇(12月29日から1月5日まで)とする。
第6条(利用基準)
1 公民館を利用する場合は、別記:の申請書を公民館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用許可巾込書の提出は、利用日のlケ月前から前日の午後5時までとする。
3 継続利用をしようとする団体は、年間事業計画書及び利用日時の記載したものを年度始めに提出し、許可を受けなければならない。
4 原則として当日受付、又は電話による申し込みは認められない。但し、緊急でやむを得ない理由があり、館長の許可を受けた場合においては、この限りではない。
第7条(利用の制限)
次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
1 風紀、公安、その他公益を害するおそれがあるとき。
2 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
3 営利を目的としたもの。
4 その他管理上支障があるとき。
第8条(利用上の注意事項)
1 利用団体の責任者は利用記録簿の各項に必ず必要事項を記入しておくものとする。
2 各室の利用責任者は、利用後戸締まり、電気、水道、ガス、ストーブ、冷暖房器、 灰皿等の後始末について責任をもってあたる。
3 各室の器具の管理、清掃等は利用者の奉仕作業によるものとする。但し清掃用の器具資材は管理者において充足につとめるものとする。
4 各室の利用中事故あるときは責任者が館長、運営委員長に報告し指示を受けるものとする。
第9条(設備、備品〕
1 特別の場合を除き、備品の館外持ち出し、又は館外貸し出しは認めない。
2 館内の設備、備品について良心的態度をもってあたり、破損又は紛失した場合には、その大小にかかわらず修理又は弁償の責任をもつことを原則とする。
第10条(その他)
この規則は、必要あるときは、館長の発議により役員会にはかって改正することができる。